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禁治産者

禁治産者(きんちさんしゃ)

心神喪失の常況(精神に障害があって、ときに正常に復することはあっても、おおむね正常な判断能力を欠く状態)にあるため、家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた者をいった。平成11年(1999)改正、同12年施行の民法により、成年被後見人と改められた。

準禁治産(じゅんきんちさん)

心神耗弱(しんしんこうじゃく)者および浪費者、すなわち意思能力が不十分なため、利害関係をもつ重要な法律行為をする場合に不利益を受けやすい者や、前後の見境なく財産を浪費したり借財をしたりする癖がある者に対して、保佐人の同意なしに財産上の行為をすることを禁じた制度。平成12年(2000)民法の改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した。

禁治産(きんちさん)

心神喪失の常況にある者を保護するため、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見をつけること。また、その制度。本人・配偶者・四親等以内の親族・後見人・保佐人または検察官の請求により、家庭裁判所が宣告する。平成12年(2000)民法の改正とともに廃止され、成年後見制度へと移行した。きんじさん。

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