科料(かりょう)
刑法の規定する主刑の一。軽微な犯罪に科する財産刑で、刑の序列としては罰金より軽い。
同音異義語の「過料」と区別するため「とがりょう」と読むことがある。
主刑(しゅけい)
独立して科することのできる刑。現行刑法上、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6種。
過料(かりょう)
国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。
同音異義語の「科料」と区別するため「あやまちりょう」と読むことがある。
科料(かりょう)
刑法の規定する主刑の一。軽微な犯罪に科する財産刑で、刑の序列としては罰金より軽い。
同音異義語の「過料」と区別するため「とがりょう」と読むことがある。
主刑(しゅけい)
独立して科することのできる刑。現行刑法上、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6種。
過料(かりょう)
国または地方公共団体が、行政上の軽い禁令を犯した者に科する金銭罰。刑罰としての罰金・科料と区別される。
同音異義語の「科料」と区別するため「あやまちりょう」と読むことがある。