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公職追放

公職追放(こうしょくついほう)

昭和21年(1946)1月4日のGHQ覚書を契機として行われた戦争責任者、国家主義団体幹部などの戦争協力者の公職からの罷免(ひめん)および排除。〈日本人民を戦争に導いた軍国主義者の権力および影響力を永遠に除去する〉というポツダム宣言の精神に基づいて行われたもので、1947年1月4日の勅令で〈公職〉の範囲は広がり、追放は地方政界、財界、言論界に拡大され、1948年5月までに追放者は20万名を超えた。しかし1951年11月までに17万5000余名が解除。サンフランシスコ講和条約の発効に伴う追放令の廃止で全員解除。パージ。

第2次世界大戦後日本で,占領軍によって実施された追放の一つ。
1946年1月4日,占領軍当局はポツダム宣言に基づく日本民主化政策の一環として,「好ましくない人物の公職よりの除去覚書」を発した。これに基づき公職追放令が施行された。追放理由はA項からG項まで7項にわたり,被追放者は 21万人に上った。
中央,地方の公職適否審査委員会の審査による追放指定のほか,重要な者には総司令部覚書による直接指定(メモランダム・ケース)もあり,追放が政略的に使われた例もある。
占領政策の転換につれて,50年以降レッド・パージに転用され,本来の趣旨が歪曲された。また 49年以降は追放解除の措置もとられ,52年4月の講和発効とともに自然消滅した。
(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)

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