永山基準(ながやまきじゅん)
死刑適用の判断基準。
大雑把にいうと、18歳未満であれば、どんなに重い罪を犯しても死刑とならない、4人殺さないと死刑とならないというもの。(「光市母子殺害事件」(当時18歳の少年が、主婦を殺害後に屍姦し、その娘(乳児)をも殺害した事件)からは、被害者が4人以下であっても死刑になるケースが出るようになった)
拳銃で4人を連続して殺害した永山則夫元死刑囚に対する判決で、最高裁が昭和58年(1983)に示したもので、(1)犯行の罪質、(2)動機、(3)態様(特に殺害方法の執拗さや残虐さ)、(4)結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、(5)遺族の被害感情、(6)社会的影響、(7)犯人の年齢、(8)前科、(9)犯行後の情状等を総合的に考察し、やむを得ないと認められる場合には死刑の選択も許される、としている。