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臣籍降下

臣籍降下(しんせきこうか)

旧憲法(大日本帝国憲法)時代の用語で、皇族がその身分を離れて臣民(一般国民)の身分となること。15歳以上の皇族は天皇の勅旨または本人の請願により、家名を与えられ華族に列せられた。また皇室女子が臣民との婚姻により皇族身分を離れる場合は特に臣籍降嫁または帰嫁という。いずれも皇族身分には復帰できない。

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