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服忌令

服忌令(ぶっきりょう)

近親の死に際して喪に服すべき期間を定めた法。ほかに触穢(しよくえ)に関する規定も付されていることが多い。中世伊勢神宮その他の神社で作成されたのが初めである。
徳川幕府の法令。貞享元年(一六八四)二月三〇日制定。父母以下親族の死亡の際の忌・服の期間を定めたもの。忌の期間中は門を閉じて出仕せず、魚肉を食べず、髭髪をそらず、神社への参詣をやめるなどした。
Wikipedia

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