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芦田修正

芦田修正(あしだしゅうせい)

昭和21年(1946)年8月、憲法改正草案を審議する日本政府憲法改正小委員会において、委員長の芦田均が、戦力の不保持と交戦権の否認を定めた第9条2項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言を挿入する修正を行ったことを指す。
修正の意図は明らかにされていないが、これにより、前項(1項)が禁じた国権の発動による戦争や武力行使を目的としなければ、自衛のための戦力を持てるとの解釈に道を開いた、とされる。

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