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大店法

大店法(だいてんほう)

「大規模小売店舗法」の略称。

大規模小売店舗法(だいきぼこうりてんぽほう)

(「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」の略称)
1956年(昭和31)に制定された百貨店法に代わって73年に制定され、翌74年から施行された。この法律が制定されるに至った背景としては、スーパーマーケットなど百貨店以外の大規模小売業が急成長し、これらが中小小売業に重大な影響を与えるようになってきたばかりではなく、百貨店との間に法規制上の不公平という問題が生じてきたこと、社会の発展と消費者の購買行動の変化にともない、小売事業の調整基準にも変化が求められるようになってきたことなどがあげられる。
2000年(平成12)の大規模小売店舗立地法施行にともない廃止。

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