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久離・旧離

久離・旧離(くり)

江戸時代、不品行の子弟が失跡などしたとき、連帯責任から免れるため、親族が奉行所に届け出て失跡者を人別帳 (にんべつちょう) から除名し、縁を切ること。しばしば勘当と混同された。

(出奔した子に対する場合のみを久離(武士の場合は義絶とも称する)とし、在宅の子を追い出して絶縁する場合は勘当と呼ぶ)

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