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警職法

警職法(けいしょくほう)

「警察官職務執行法」の略称。

警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう)

警職法と通称。警察官がその職務を忠実に遂行するために必要な手段を定めた法律(1948年)。職務質問、応急保護、天災事変・危険事態の危害防止・避難,犯罪の予防および制止、危害防止等のための私住所および公衆の集合所への立入り、武器の使用などの手段を定める。このような実力行使は必要最小限度にとどめ、乱用は厳禁されている。なお海上保安官、自衛官、麻薬取締官等の職務執行に際しても準用される。

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